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特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、借金の返済が不可能になる恐れがある債務者の経済的再生を図る手続です。

平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の通りです。

@債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
A金銭債務であること


特定調停はいわば、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

また、特定調停は、裁判所が債権者との間にはいってくれますので、専門的知識がなくても申し立てることが可能であり、また、弁護士・司法書士にも依頼しないので、お金を使わずに債務整理ができるともいます。

任意整理と特定調停の大きな違いは、
任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくという点です。

特定調停の場合、調停が成立すると調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力が認められています。
そのため、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので、調停後は、その内容に従って、しっかりと返済をすることが大切です。

         

債務整理の方法

過払い金返還請求は、借金を無事返済した人でも行うことができます。けれども、借金を返済途中の人が過払い金返還請求を行う場合は、基本的には借金(債務)の整理を行うことと同時に行うことが多いです。自己破産や民事再生など、債務整理の方法には、何種類かあります。

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