任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの機関を通さず、借金の減額や返済の仕方を直接債権者と交渉する手続のことを言います。
手続き上は、債務者本人が任意整理のための交渉を行うことも可能ですが、裁判所を通さない分、交渉の難易度は高いです。公的な手続ではないため、債権者が交渉を無視することもあります。また、十分な知識を持っていないと、債権者に有利に終わってしまうこともあります。
そのため、実際に任意整理を行うためには、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼し、交渉をしてもらうことがほとんどです。
任意整理は、まさにグレーゾーン金利の分を減額する手続と言えるでしょう。
任意整理では、利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直した金額を、返済の対象とします。
そのため、取引期間が長ければ、借金が減額されるだけでなく、過払い金が発生していて、過払い金が戻ってくる場合もあります。
○任意整理のメリット
裁判手続ではない
任意整理は私的な手続のため、官報に記載されることもなく、周りに秘密に手続することができます。
また、市町村役場の破産者名簿にも載りません。
任意整理には裁判手続きにかかる時間や住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がないので手続きが楽といえます。
業者によって個別に依頼することが可能
任意整理ならば、複数の債権者がいる場合、任意整理の対象とする業者を選ぶことができます。
そのため、保証人に迷惑がかかってしまう借金は除外するとか、金利の高い業者だけ介入するとか、車をローンで購入したけれど手放すことができないので除外するなどの柔軟な対応ができます。
このような場合、任意整理は有効な手続と言えるでしょう。
返済は弁護士を通じて行う
任意整理ではすべての債務が返済されるまで、各債権者への返済は、弁護士が代行いたしますので、今までの債権者毎への返済のわずらわしさから解放され、計画的な返済が可能となります。
自己破産のような公私の資格制限を一切受けません。
○任意整理(和解)のデメリット
「私的な」借金整理方法である
裁判所を通さないが故、任意整理に応じなかったり、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。
裁判手続ほど借金の減額ができない
任意整理は、利息制限法に基づき、低い利息で計算をしなおし借金を減額するものです。裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。これらの、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。
ブラックリストにのってしまう
自己破産や個人再生等、他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。