みなし弁済とは
みなし弁済とは、本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を合法と認めるという例外規定のことです。
利息制限法で、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めています。
実際にこの例外規定を認めてもらうには、かなり厳密な条件を満たさないといけません。
具体的には、次の5つの条件をすべて満たし、それを照明することが必要です。
@ 業者が貸金業者としての登録を受けていること
A 業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
B 業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
C 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
D 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
みなし弁済の適用に関しては、最高裁も厳しく判断を行う立場を明確にしており、現実的には、裁判ではみなし弁済はほとんど認められていません。