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グレーゾーン金利の発生の仕組み


グレーゾーン金利は、"グレーゾーン"という名の通り、法律のハザマの微妙な金利です。
なぜ、このようなグレーゾーン金利が発生するのでしょうか。

関係する法律を見てみましょう。

■利息制限法の規定
まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。

元本が十万円未満の場合          年二割 (年20%)
元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分 (年18%)
元本が百万円以上の場合          年一割五分 (年15%)
これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(1条2項)。

貸し手が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられない。


■貸金業規制法の規定
次に、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(貸金業規制法43条)。

「債務者が利息として任意に支払つ」ており、
契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、いわゆる17条書面の交付があり、
弁済の都度、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、いわゆる18条書面の交付がある場合。
これを「任意に支払つた場合のみなし弁済」もしくは単に「みなし弁済」という。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できない。「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されない点に注意されたい。

■出資法の規定
さらに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(出資法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となる。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金業者(ヤミ金)という。

日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっている。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別している。


☆グレーゾーン金利
具体的なグレーゾーン金利は、利息制限法の上限が、元本によって変わるので次のようになります。

元本が十万円未満の場合          (年20%−年29.2%)
元本が十万円以上百万円未満の場合     (年18%−年29.2%)
元本が百万円以上の場合          (年15%−年29.2%)


         

グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利の撤廃が決まり、テレビや新聞などでも「グレーゾーン金利」という単語を聞くことも多かったと思います。 グレーゾーン金利とは何なのか、どのように撤廃が決まったのかについて説明しています。

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