グレーゾーン金利に対する司法判断
グレーゾーン金利に関して、裁判所は、債務者に有利な方向で解釈する姿勢が強く表れている。
■利息制限法に関する判断
制限超過利息を任意に支払った場合、債務者が利息に充当することを指定して支払ったとしても、元本に充当されるものとなる(最高裁判所大法廷判決昭和39年11月18日民集18・9・1868)。
制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる(最高裁判所大法廷判決昭和43年11月13日民集22・12・2526)
制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる(最高裁判所判決昭和44年11月25日民集23・11・2137)。
■貸金業規制法に関する判断
「法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども、債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである」(最高裁判所第二小法廷判決平成18年1月13日)。