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グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法に定められている上限金利を越えているけれど、出資法に定められている上限金利には満たない金利のことを言います。 利息制限法では、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。 消費者金融(サラ金)業者の多くは、このグレーゾーン金利でお金を貸しています。 登録を受けた貸金業者であれば、かなり容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができるからです。このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために政治的な意味で、整えられた面があります。 つまり、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制というムチと、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受け易くするというアメの役割を、それぞれ果たしているといえるからです。 ☆グレーゾーン金利 具体的なグレーゾーン金利は、利息制限法の上限が、元本によって変わるので次のようになります。 元本が十万円未満の場合          (年20%−年29.2%) 元本が十万円以上百万円未満の場合     (年18%−年29.2%) 元本が百万円以上の場合          (年15%−年29.2%)

         

グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利の撤廃が決まり、テレビや新聞などでも「グレーゾーン金利」という単語を聞くことも多かったと思います。 グレーゾーン金利とは何なのか、どのように撤廃が決まったのかについて説明しています。

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